松本市、安曇野市、塩尻市で相続登記義務化に関する相談するなら司法書士太田丸山総合事務所へ
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これまでは、相続登記をしなくても罰則などが科せられませんでしたが、
2024年4月1日より、相続から3年以内に登記申請を行わない場合、
10万円以下の罰金の対象となる場合があります。
相続登記を忘れていた。では済まされなくなりますので、
早めに相続登記を行いましょう。
☑相続財産がどの程度あるのかわからない ☑相続が発生したが必要な手続きがわからない ☑戸籍が収集できず相続手続きがスムーズに進まない ☑父名義の不動産を自分名義に変更したい ☑不動産を相続したが、登記申請は必ずしなければいけないのか ☑相続登記に精通した司法書士に相談したい |
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ご来所いただき司法書士がお話しをお伺いいたします。問題解決のために丁寧にサポートいたします。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
解決までの道筋を提示し、お客様にも納得をいただいた上で委任契約を結びます。費用についても契約前にお伝えいたしますので、ご安心ください。
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