行政書士なかいた相続相談室

遺言書・遺留分・遺産分割協議│東京都板橋区で相続の相談するなら行政書士なかいた相続相談室へ

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☑相続が発生したが必要な手続きがわからない
☑兄弟間で意見が分れそう。遺産分割協議を円満にすすめたい
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相続手続きの3つのポイント

転ばぬ先の杖「遺言書」

 円満な相続となるか、まさかの「争族」になるかの別れ目は、「精度の高い遺言書」があるか否かにかかっています。「転ばぬ先の杖―遺言書」です。 しかし、遺言書があっても内容に不備があると、逆にもめる原因になります。そうしないためには、専門家が携わる公正証書遺言が安心です。

遺留分と遺言執行者

 円満な相続のための遺言書作成には、心がけるべきことが二つあります。 一つは各相続人に最低保障されている「遺留分」に配慮すること、二つ目は「遺言執行者」を指定しておくことです。 遺言者の想いが伝わる遺言と、遺言者の意思を忠実に実現する遺言執行者がポイントになります。

避けたい遺産分割協議

 遺言書が存在しない場合、預貯金や株の解約・名義変更、不動産登記などの諸手続きのためには、相続人全員による遺産分割協議書が必要となります。 被相続人とすべての相続人の戸籍収集、財産調査、遺産分割協議書への全員の合意のために、たいへんな労力と費用を費やします。 相続でもめる多くが、「遺言書がなく、分割協議となった」場合です。 遺言書を作成し執行者を指定することで、分割協議を回避する。これが最善の相続対策といえます。



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①お電話でご連絡

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ご相談内容の確認と
日程調整を行います

②面談相談

行政書士がお話しをお伺いいたします。問題解決のために丁寧にサポートいたします。お一人で悩まず、まずはご相談ください。

③委任契約

解決までの道筋を提示し、お客様にも納得をいただいた上で委任契約を結びます。費用についても契約前にお伝えいたしますので、ご安心ください。

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※お住まいの地域、ご相談内容、執務状況によっては、対応致しかねる為、折り返しのご連絡ができない場合もございますので、予めご了承ください。

行政書士 西 正和

1957年、長崎県五島列島生まれ。京都で学生時代を送り上京。
青年の全国組織を経て金属の労働組合全国組織に就職。
新聞編集を中心とした40年余の経験を通じ、まじめに働き生きる人々の素晴らしさ、仲間の大切さを学ぶ。
退職後、行政書士資格を取得。地元、板橋区中板橋にて「なかいた相続相談室」を開設。地元の皆さまに頼りにされる相談室をめざす。

この度は、当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
私は、地域に密着した行政書士として、家族の絆を深める円満な相続を実現するために丁寧にサポートいたします。
毎月、第2・第4火曜日に無料相談会を開催しておりますので、遺言・相続のことでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。


\\セミナーのお知らせ//

アクセス

行政書士なかいた相続相談室
東京都板橋区中板橋4-15-302 藤井ビル

よくあるご質問

私たち夫婦には子どもはいません。それでも遺言書は必要でしょうか?
遺言書が必要な場面にはさまざまありますが、そのなかで最も必要となる場面の一つです。もし遺言書がなければ、亡くなった方の親が、その親もすでに亡くなっていれば、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となってきます。さらに、その兄弟姉妹も亡くなっていたら、その子ども(甥・姪)が代襲相続します。こうなると、遺産分割協議は困難を極めます。遺言書による対処が不可欠です。
たいした財産はないから、遺言書は必要ないと思っているのですが。
「争族」に財産の多い、少ないは関係ありません。家庭裁判所にもち込まれる調停では、遺産5000万円以下が7割、その4割は1000万円以下となっています。どちらかと言えば、財産が少ないほどもめているというのが現実です。生活が厳しい子ども世代にとって、「少しでも多く」と考えるのは自然なことだからです。
遺言書が「転ばぬ先の杖」と言われるのはなぜですか?
遺言書には、「争族」を未然に防止する力があるからです。有効な遺言書は、亡くなった人の「最後の意思」として、相続において絶対的な効力を持ち、原則、遺言書の内容通りに執行されることになります。遺言書がなく遺産分割協議となる相続では、「遺言書があればよかったのに」という場合が多々あります。残された家族がつまずくことのないよう、「転ばぬ先の杖」としての遺言書を用意する―。これが最善の「相続対策」となります。
自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言をすすめるのはなぜですか?
自筆証書遺言書は、自分でもつくれ、費用もかかりません。しかし、相続人の遺留分(最低保障額)を侵害する内容であった場合にはまずもめます。発見されなかった、廃棄された、改ざんされた、「本当に本人の意思で書いたものなの?」など、さまざまなリスクがあります。  その点、専門家と相談しながら作成され、証人も立ち、遺言執行者も指定される公正証書遺言は、どこに出してもそのまま通用します。かかる費用は、「安心を得るもの」と考えれば、高くはないと言えます。
公正証書遺言を作成した後に、手直しは可能ですか?
遺言書は何度でも手直しすることができ、最後に作成されたものが有効となります。しかし、認知症などで意思能力が疑われる状態になってからでは、残念ながら公正証書遺言の作成はむずかしくなります。病気や事故も心配です。遺言書は、なるべく元気なうちに作成し、必要に応じ手直しするのが、よりよい遺言の方法となります。
作成した遺言書の執行は誰に頼んだらよいですか?
自筆証書遺言の場合、その多くは遺言執行者が指定されていず、指定されていても「長男」などという場合が一般的です。そうすると、それが新たな紛争の種になることがあります。 執行者には、公正証書遺言原案の作成に関わった行政書士など、第三者の専門家を指定しておくことが、その後の相続手続きもすみやか、かつ円満にすすめる決め手となります。当相談室では、公正証書遺言原案の作成と、作成された遺言の執行をセットで受任することを基本としています。
子どももいず、いざというときが心配です。どうしたらいいですか。
配偶者に先立たれ、子どももいない。生涯独身で、頼りにできる親族もいないといった「お一人さま」が増えています。当相談室は、公正証書遺言原案の作成と合わせ、依頼された方の要望や実情に応じ、「任意後見契約」や「死後事務委任契約」をご提案するなど、もっともふさわしい「終活」をサポートいたします。
遺言書はありません。相続の手続きはどのようにすすめたらいいですか?
亡くなった方が遺言書を作っていなかった場合には、相続人全員による遺産分割協議書の作成が必要となります。預貯金の解約でも、不動産の名義変更登記でも、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡まですべての戸籍を集め、相続人を確定します。相続財産も調査・確定させます。 不動産の相続登記には、遺産分割協議書が必須です。当相談室では、戸籍・財産調査から遺産分割協議書作成とその分割・整理までをフルサポートいたします。
不動産の登記や相続税のことも相談できますか?
当相談室では、登記に必要な書類は一通り収集しますが、登記手続きは専門家である提携司法書士に依頼しています。「餅屋は餅屋」、正確かつすみやかに完了します。残された相続手続きが不動産登記だけという場合には、直接司法書士に依頼した方が、費用は安くなると思われます。 相続税の計算や申告は税理士の業務となりますが、「相続税がかかるかどうか」など、基本的なところは説明させていただきます。
報酬・費用と期間はどれくらいかかりますか?
当相談室の公正証書遺言原案作成報酬は、相続財産額により15万円~30万円です。ほか実費として公証役場の手数料(7~10万円)がかかります。公正証書遺言の執行は相続財産総額の2%(最低額60万円)、遺産分割協議書作成と遺産整理は、相続財産総額の3%(最低額90万円)が基本報酬となります。 業務期間は公正証書遺言原案作成が2~3カ月、公正証書遺言の執行、遺産分割協議書作成&遺産整理は、案件にもよりますが通常6カ月~1年程度要します。
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