遺言書・遺留分・遺産分割協議│東京都板橋区で相続の相談するなら行政書士なかいた相続相談室へ
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☑遺言書を作成したいが作成の仕方がわからない ☑遺言執行者は誰にすべきなのか迷っている ☑相続が発生したが必要な手続きがわからない ☑兄弟間で意見が分れそう。遺産分割協議を円満にすすめたい ☑相続に精通した行政書士に相談したい ☑親身に相談にのってくれる行政書士を探している |
転ばぬ先の杖「遺言書」 円満な相続となるか、まさかの「争族」になるかの別れ目は、「精度の高い遺言書」があるか否かにかかっています。「転ばぬ先の杖―遺言書」です。 しかし、遺言書があっても内容に不備があると、逆にもめる原因になります。そうしないためには、専門家が携わる公正証書遺言が安心です。 |
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遺留分と遺言執行者 円満な相続のための遺言書作成には、心がけるべきことが二つあります。 一つは各相続人に最低保障されている「遺留分」に配慮すること、二つ目は「遺言執行者」を指定しておくことです。 遺言者の想いが伝わる遺言と、遺言者の意思を忠実に実現する遺言執行者がポイントになります。 |
避けたい遺産分割協議 遺言書が存在しない場合、預貯金や株の解約・名義変更、不動産登記などの諸手続きのためには、相続人全員による遺産分割協議書が必要となります。 被相続人とすべての相続人の戸籍収集、財産調査、遺産分割協議書への全員の合意のために、たいへんな労力と費用を費やします。 相続でもめる多くが、「遺言書がなく、分割協議となった」場合です。 遺言書を作成し執行者を指定することで、分割協議を回避する。これが最善の相続対策といえます。 |
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