塩澤法律事務所

遺留分減殺請求・寄与分・遺言執行・不動産相続│東京都内で相続の相談するなら塩澤法律事務所へ

豊富な解決実績

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営業時間 9:30~18:00

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こんなお悩みございませんか?


☑相続人で遺産分割についての話し合いがまとまらない
☑親の生前に他の兄弟が親の貯金を使い込んでいた
☑遺産に不動産があるが相続人でどのように分ければよいか
☑万が一の時に争いにならないよう遺言を作っておきたい
☑遺言に書かれている内容に納得ができない
☑遺言執行者を頼みたい

塩澤法律事務所
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塩澤法律事務所の特徴

相続特化型事務所

当事務所は、相続に特化した法律事務所です。相続にまつわる紛争解決に尽力し、ご相談は年間180件以上の実績があります。お客様にとってベストな解決策は何かを考え、円満解決を目指します。

初回相談無料

相続でお困りの方が気軽に相談できるよう、初回相談は無料にて承っています。弁護士に相談すると、高額な費用がかかるのではないかと不安に思う方も多くいらっしゃいますが、費用面などは心配せず、まずはご相談ください。

わかりやすい料金体系

「弁護士に依頼すると高額な費用がかかる」「弁護士に相談するのは敷居が高い」と考えている方が現代も多くいらっしゃいます。当事務所では、わかりやすい料金体系ですし、ご依頼いただく前に、費用面については、丁寧に説明しておりますので、ご安心ください。




費用について

裁判外交渉の着手金 調停・裁判の着手金
20万円 40万円
日当3万円(東京家裁の場合)
経済的利益の額 報酬金
3000万円以下の場合 5%+33万円
3000万円を超える場合 3%+93万円



他事務所より安価でサービス提供

多くの事務所では相続案件をあまり扱っていないため、
「旧弁護士報酬基準」とほぼ同じ基準を採用している事務所が多いなか、
当事務所は相続案件を多く扱っておるため、独自の報酬基準を採用しています。
当事務所では、他事務所よりも低い報酬額で
相続事案に質の高いサービスを提供することができます。

★例えば、〇〇万円の遺留分減殺請求の場合


旧弁護士報酬基準(他事務所が多く採用)

請求額 着手金 報酬金 日当 合計
1000万円 59万円 118万円 177万円
3000万円 159万円 318万円 477万円
5000万円 219万円 438万円 657万円
1億円 369万円 738万円 1107万円

※日当はないケースもあると思います

当事務所の報酬基準

請求額 着手金 報酬金 日当 合計
1000万円 40万円 83万円 24万円 147万円
3000万円 40万円 183万円 24万円 247万円
5000万円 40万円 243万円 24万円 307万円
1億円 40万円 393万円 24万円 457万円


電話とメールでの
お問い合わせの流れ

①お電話でご連絡

営業時間 9:30~18:00
TEL:050-3189-0534
ご相談内容の確認と
日程調整を行います

②面談相談

ご来所いただき弁護士がお話しをお伺いいたします。問題解決のために丁寧にサポートいたします。お一人で悩まず、まずはご相談ください。

③委任契約

解決までの道筋を提示し、お客様にも納得をいただいた上で委任契約を結びます。費用についても契約前にお伝えいたしますので、ご安心ください。

①メールでご連絡

問合せフォームへ入力
担当よりご連絡をし、
ご相談内容の確認と
日程調整を行います

②面談相談

ご来所いただき弁護士がお話しをお伺いいたします。問題解決のために丁寧にサポートいたします。お一人で悩まず、まずはご相談ください。

③委任契約

解決までの道筋を提示し、お客様にも納得をいただいた上で委任契約を結びます。費用についても契約前にお伝えいたしますので、ご安心ください。


※お住まいの地域、ご相談内容、執務状況によっては、対応致しかねる為、折り返しのご連絡ができない場合もございますので、予めご了承ください。

代表 塩澤 彰也
(しおざわ あきや)

昭和49年(1974年)生まれ 《出生地:杉並区》
平成9年   早稲田大学法学部卒業
平成9年   司法試験合格
平成10年~ 2年間 最高裁判所司法研修所入所(第52期司法修習生) 司法修習 修習地:高松
平成12年4月~ 6年間 弁護士登録(東京弁護士会) 双葉葵綜合法律事務所(四谷)にて勤務
平成18年4月 荻窪に、塩澤法律事務所を開設
平成21年度  日本弁護士連合会代議員
平成22年度  東京弁護士会常議員
平成25年~  相続・遺言に特化

弁護士の塩澤彰也です。これから相続事案は今まで以上に関心が持たれることは間違いありません。しかし、相続がいざ発生するとほとんどの方がどうすればよいかわからないと頭を悩ませることがほとんどです。そんな皆様が気軽に相談ができるよう当事務所では初回相談を無料で承っております。相続に特化している私がお客様が抱える悩みに最善な解決策を提案いたします。

アクセス

塩澤法律事務所
東京都杉並区上荻1丁目5番7号 ハザマビル6階
※「荻窪駅」北口より徒歩1分

よくあるご質問

遺産は法定相続分どおりに分ける必要がありますか?
遺言がない場合は、相続人で遺産分割協議を行います。相続人で合意すれば自由に分割することができるので、必ず法定相続分通りに分ける必要はありません。ただし相続人で合意がとれない場合は法定相続分で分割することが一般的です。
遺言が複数あるのですがどうすればよいでしょうか?
有効な遺言が複数ある場合は、日付の一番新しい遺言が優先されます。例えば日付の古い遺言と新しい遺言で内容が矛盾している場合には、日付の新しい遺言の内容が有効となります。
遺産をめぐり相続人で揉めているがどうすればよいでしょうか?
遺産分割協議で話し合いが纏まらない場合は、家庭裁判所に申し立てを行い調停を行います。調停でも話が纏まらない場合は、審判に進み解決します。
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