Mikata 弁護士費用保険

※1 月額保険料2,980円×12カ月(1年)の保険料を1年365日で割って算出
※2 平成27年1月13日時点で、法的トラブルにおける初期相談サービスとして
(プリベント少額短期保険株式会社調べ)
※3 通話料金は被保険者様のご負担となります。

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弁護士保険Mikataとは、相続問題や離婚問題、突発的な事故被害などにあった場合に、弁護士への相談料や委任費用を「保険金」としてお支払いする保険です。

弁護士に依頼をすると高額な費用がかかることから悩みがあったとしても弁護士に頼ることなくご自身で解決されている方がほとんどです。この保険は費用の負担を軽減できることから、気軽に弁護士に頼ることができるので、後悔のないトラブルの解決、トラブルを未然に防ぐことができます。日本ではまだ知名度としては十分ではありませんが、ドイツやイギリスを中心とした海外ではすでに非常に活用されている保険です。

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当サービスは、日本弁護士連合会と協定を締結し、提供しております。複雑なトラブルやちょっとした疑問でも電話一本で弁護士とつながることができるので、トラブルの早期解決やトラブルを未然に防ぐことが可能です。Mikata加入者様なら無料※でご利用いただけます!

弁護士保険Mikataは弁護士費用を補償するだけではなく、トラブルを未然に防ぐことに効果的です。弁護士保険Mikataの被保険者証を相手に見せることで、いいがかりをつけられなくなったり、ステッカーを玄関に貼っておくことで、泥棒やストーカーを家に近寄らせないことや、隣人からの嫌がらせを防ぐことに効果的です。

相談しづらいことや、誰に相談をしていいのかわからない悩みにもすぐに専門家からの回答を得ることができます。どんなに小さな悩みでもそのままにしておくと大きな悩みになるケースがほとんどです。Mikata加入者であれば、24時間いつでも何度でも無料です。

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解決事例・お客様の声

東京都  40代男性
満員電車の中で立っていたところ、私の前に立っていた女性に痴漢行為をしたと疑いをかけられました。突然のことでどうしていいのか分かりませんでしたが、Mikataに加入していることを思い出し、弁護士直通ダイヤルを利用しました。何とか不起訴を勝ち取ることができましたが、もしMikataに加入していなかったらと考えるとゾッとします。
大阪府  20代女性
交差点を横断中に、信号を無視した自転車にひかれ怪我をしました。右腕を骨折してしまい、仕事にも支障が出てしまっていました。自分一人では不安だったので、Mikataの弁護士紹介サービスを利用して、弁護士を紹介していただきました。交渉などを代わりに行っていただき、後悔のない解決をすることができました。最初はどうしたらいいのか慌ててしまってましたが、Mikataのおかげでスムーズに解決ができました。
千葉県  50代男性
大切に育ててきた盆栽を隣に住んでいるお子さんに壊されてしまいました。100万程の価値があるものなので、
隣の方に損害賠償を請求したいと思っているのですが、どのように話を進めていいかわからないため、Mikataの弁護士紹介サービスを利用して弁護士に相談することができました。実際に弁護士をたて、相手と示談交渉を進めていただき、納得のいく金額をとることができました。Mikataに加入していたおかげで無事解決でき感謝しています。

質問

過去に起こった法的トラブルであっても、保険金の支払いはしてもらえるのでしょうか?

法的トラブルが発生した日が、責任開始日(申し込んだ保険の補償が始まる日)より前の場合は保険金のお支払いの対象外となります。そのため、弁護士等にご相談や依頼をした日が、責任開始日後であっても、法的トラブルの発生した日が責任開始日前の場合は保険金の支払いができません。

法律相談料に対して保険金の上限はあるのでしょうか?

同じ原因に基づく法的トラブルに対しての支払い限度額は、22,000円です。保険期間中の支払い限度額は10万円となります。

保険の対象となった場合には、弁護士費用は保険金で賄うことが可能でしょうか。

以下のような場合に、被保険者様のご負担が発生する場合がございますので、ご注意ください。

・保険金の支払い限度額を定めており、偶発事故が300万円、一般事件が100万円となります。この限度額を超えた場合
・弁護士の提示額が、当社が定めている基準を超えてしまった場合
・一般事件において、報酬金・日当・実費等が発生した場合
・一般事件における免責金額(5万円)
※ただし、一般事件免責金額ゼロ特約を付与した場合は、免責金額は被保険者様の負担とはなりません。

身内に起こった法的トラブルに対しても、保険金の支払いはしていただけますか。

弁護士費用保険Mikataでの補償対象は、被保険者様ご本人様のみとなりますので、保険金のお支払いの対象外となります。しかし、被保険者様の20歳未満の未婚のお子様に起きたトラブルについては、被保険者様がそのお子様の監督義務者として損害賠償請求を受ける場合、またはそのお子様の扶養義務者として支出した費用の請求をする場合に限り、保険金をお支払いします。なお、お子様自身の慰謝料について請求する場合は支払い対象とはなりません。

弁護士費用等の保険金の支払いがあった場合には保険料は変わりますか?

弁護士費用等保険金の支払いでは保険料は変わらず、法律相談料保険金の支払い実績によってのみ保険料が変わる場合があります。

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